著作権について

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著作権を「制作者保持」する場合

→依頼者は二次使用の際にその都度費用が発生する(二次使用料は制作費の20%)

著作権を「依頼者に譲渡」する場合

→依頼者に譲渡いたします(権利譲渡は別途費用発生)。詳細はお問い合わせください。

注意点

※制作費は税抜き表示です
※制作費とは別に20%のディレクション・進行費が別途加算されます